2016年5月24日に「確定拠出年金法などの一部を改正する法律(平成28年法律第66条)(以下「改正DC法」という」が成立、2018年1月1日から掛金拠出が月単位から年単位になるほか、5月1日からはDC制度の運用改善を図るものとして「運用商品数の抑制」、「継続教育の努力義務化」、「指定運用方法の規定の整備」などが施行されることになりました。このなかでは、導入後の継続投資教育の実施有無および開催頻度を報告する必要があることに関しては、担当者各位の関心が高いと思われます。
しかし、簡単に継続投資教育を実施できる状況にはありません。とくに無関心層に対してどのように効果的な教育をするか、社員間のバラつきをどう少なくするかなど継続教育を実施するに際しての課題、悩みは尽きません。
当コラムが現状突破にむけたヒントになれば幸いです。また弊所は今後とも、上記課題・悩みの解決に向けた知見を蓄積し、引き続き問題提起をしていく所存です。
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